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感染症治癒に伴う登校の届け

学校感染症治癒に伴う登校の届けについて

 

 学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、り患した生徒等が登校できない期間となっております。出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。
 
 これらの感染症(別紙参照)の可能性があって欠席される場合には、始業時間前までに学校へ連絡をお願いします。また、診断の結果についても連絡をお願いします。
 
 医師により、他への感染の可能性がなくなったとの判断を受け、再登校させる際には、以下の「学校感染症治癒に伴う登校の届け」が必要となります。記入は、保護者の方で構いません。必要事項を必ず御記入の上、休み明け登校の際に提出ください。
 
 用紙は、以下のPDFを印刷し記入していただくか、保健室にありますので、担任へ連絡をお願いします。登校時に担任まで御提出ください。

 

 

〒135-0016 東京都江東区東陽4-11-45
電話 : 03-3615-2341 ファクシミリ : 03-3646-5893